女性の転職

産休を取る権利は労働基準法において全ての労働者に認められているものです。
Home > 女性の転職について > 女性のための制度

女性のための制度

産前・産後休暇、出産手当金

産休を取る権利は労働基準法において全ての労働者に認められているものです。従って就業規則などに制度として記載されていなくても、申請をすることで産休を取る事が出来ます。女性が妊娠した場合、出産予定日前の6週間と、出産後の8週間は、出産のために休むことができます。産前・産後休暇は労働基準法で定められているので、本人が希望した場合、企業側に拒否する権利はありません。
長期休暇を取る際に心配になるのは経済的な問題ですが、産前・産後休暇中も企業によっては給与が支払われます。給与が支払われない企業もありますが、その場合でも健康保険に加入していれば出産手当金を受け取ることができます。出産手当金の額は給与の6割。出産予定が遅れて休暇が長引いた場合は、その分の出産手当金も請求できます。会社を辞めてから出産した場合でも、出産手当金を受け取れる可能性があるので覚えておくといいでしょう。

育児休業制度、育児休業給付

育児休業給付金制度は、会社員・公務員の親が1歳未満の赤ちゃんを育てるための休暇中の生活を支援するためのものです。一定の条件を満たしている場合、休んでいる間は雇用保険から給付金が給付されますが、その額は給与の3割と多くありません。育児休業制度を利用する際は、経済面についても充分考えておく必要があるでしょう。
育児に重点をおくなら積極的に活用したい育児休業制度ですが、現在のところこの制度についての対応は、企業によって大きな差があります。1年を超える長期の育児休業を認める企業もあれば、社員が育児休業をとったことがない、という企業もあるという状況です。育児休業制度は産前・産後休暇と同じく法律で定められているものですから、企業側に断る権利はありません。しかし育児休業の前例がない場合などはやはり利用しづらいでしょうし、中には育児休業に対して肯定的ではない企業もあるのが実情です。育児に協力的な企業かそうでないのかというのは、事前にチェックしておきたいポイントです。
女性に限らず男性も育児休業制度を利用することができるので、夫に育児休暇を取ってもらい、育児を任せるということも可能です。